くれは 2問目、「引き続き入札改革の姿勢を問う」としてお聞きいたします。
12月議会一般質問で水道業務課の入札に関して属地主義が外れているにも
かかわらず、旧町の工事は旧町の業者が落札しているという事実をお伝えしま
した。その上で緊急修繕工事の経験が1年以上必要であるというような入札要
件は、新規の入札の参入を阻害するものであり、他の自治体の参加要件には見当
たらないということも指摘させていただきました。そのときの部長答弁は「緊
急修繕工事の新規事業者の受け付けの準備を進める」というものであり、6月1
日付でホームページ上で緊急工事施工業者の追加登録のお知らせがされており
あしたまで受け付けというようなことになっております。資格がある業者に公平
に運用している点は大いに評価するものであります。
  
 また、3月議会の一般質問において、工事看板に問する質問をさせていただ
きました。国の看板の設置基準が変更されたにもかかわらず、特に水道工事の
事業者の看板がそれを守っておられないことを実例を示して指摘させていただ
きました。部長答弁は、「現在の規格に適合した看板設置の業者指導を行ってい
きたい」というものでありました。 この点の確認も合め、入札にかかおる姿勢を
お聞かせください。 4点です。
 
 1 現時点での追加登録、先ほど言いました追加登録の資料配布の状況並び
に受け付け状況はどうでしょうか。 この申請並びに許可により組合への加入は
義務づけられるものですか。 

 2点目、3月議会終了後、適正な看板に対する課内の周知や業者への指導は
どのように進められましたか。 

 3点目、入札結果のホームページでの公表の姿勢は大いに評価していることは
常にお伝えしております。しかしながら、残念なことに水道業務課分、21年度
分を削除されていました。指導検査課の分のように過年度分もまとめた形で公表すべきです。な
 ぜ削除したのですかと通告はいたしましたが、6月9日付でこれは公表されて
 おります。通告で気づいていただいたのか単なる過ちだったのかは別として、
 現在は過年度分も見える形になっておりますので、今後とも続けていただきた
 いというふうに思います。 
4点目、京都府が4月23日付で建設業許可審査手続の見直しを通知されております。 
これは5年に一度の許可に際して厳格な資料の提出を求めているもので、7月1日の申請から適用されるものです。市も
 協力して取り組むお考えはありますか。
  以上お聞かせください。

上下水道部長 上下水道部長でございます。呉羽議員のご質問にお答えいたします。
 まず1点目でございます。現時点での追加登録の資料配布状況につきまして
は、平成22年6月4日時点におきまして、3業者に配布しております。

 また、受け付け状況につきましては、1業者の受け付けを行っております。 申
請による組合の義務づけはありません。ちなみに、昨日現在でございますけれ
ども、2業者の受け付けを行っているところでございます。なお、申請により
ます組合の義務づけはありません。ちなみに、平成22年1月から2月の追加
登録につきましては、1業者の登録を行っております。
  
 次に、2点目でございます。看板の設置の関係でございます。適正な看板に
対する業者への指導としましては、事前に予定しておりました平成22年3月
10日開催の別件工事業者説明会にて、追加説明として適正な看板設置につい
て資料を配付し指導を行いました。 また、同月23日には、水道工務課内にお
ける定例会議にて工事関係職員を対象に、現場管理における指導監督の徹底を
指示したところです。 さらに、上下水道組合の総会でありますとか役員交代時
のあいさつ時など、機会あるごとに適正な看板設置の指導を行っているところ
でございます。今後も、7月に予定しております別件工事業者説明会で再度指
導を行うとともに、今後業者が現場に設置する工事看板についても職員にて再
チェックすることとしております。
  
 3点目でございます。 ご質問いただきました、平成21年度水道事業におけ
る入札結果の木津川市ホームページヘの公表の件でございますが、今年度分の
結果と混同する旨の問い合わせが多数あり、掲載方法を改善すべく先月の24
日ごろから一度ホームページ上から削除いたしました。 しかしながら、6月9
日より掲載方法の改善を行い、指導検査課と同様に水道業務課分として掲載い
たしております。
  
 次、4点目でございます。建設業の許可については、京都府内のみに営業所
を設置して建設業を営む場合には、京都府知事の許可となります。 また、許可
に当たっては、例えば専任の技術者がいること、欠格要件に該当しないこと等
の要件が必要となっております。いずれにしても京都府の権限でありまして、
そこに市の考え方等が入る余地はないと考えているところでございます。
以上でございます。


くれは まず1つ目について、1月にも受け付けがあったということでお伝え
していただきました。それは私はちょっと見落としておりましたので。1業者
と今回2業者が申請されているということです。 これは旧町で分類すると
どこの業者なのでしょうか。まずそこをお聞かせください。


上下水道部長 上下水道部長でございます。
  
 1月から2月にかけまして行いました登録につきましては、1業者登録を行
いましたけれども、これについては旧で言いますと旧加茂町の業者でございま
す。なお、今やっております追加登録につきましては、まだ受け付けをした段
階でございますので登録とはなっておりませんので、今後そういった書類の審
査等によって登録をしていくかどうかというのを決定させていただくという予
定をいたしております。その段階でこざいますので、ちょっと町名等について
は把握いたしておりません。以上でございます。


くれは はい、わかりました。
 それと、組合の加入はあくまでも任意であるというふうにおっしやっていた
だきました。 これは登録したとたんに今まで組合加入には難色を示されていた
組合側が加入をするようにというような形で促すというような動きというのは
市としては把握されておりますか。


上下水道部長 上下水道部長でございます。
 組合の加入の関係でございますけれども、いわゆる申請時におきましての組
合の加入を義務づけているというものではございません。ただし、現実問題と
してこういった緊急修繕工事を行っていただくということになってまいります
と、当然24時間体制におきまして漏水事故でありますとか緊急の事故等に対
応していただかなくてはならないというようなこともございます。 こういった
形で順番制でそういった対応に当たっていただいているわけでございますけれ
ども、極力そういった体制を、もしそういった万が一対応できない場合につい
ても一定組合等の加入をしていただくことによって、そういった緊急時に対応
できるとなってまいりますので、そういったところでいきますと
 
 組合の加入というのも必要になってくるのだろうというふうに考えています。
ただ、これが必ず絶対的な条件ではないということで指導いたしているところ
でございます。以上でございます。


くれは 組合加入に加入金というのが必要であるかどうかというのは認識
されてますか


上下水道部長  上下水道部長でございます。
 詳しくは承知いたしておりません。


くれは あくまでも任意ということですし、また、例えば組合に人らなくても
それは順番に市として組合員、非組合員かかわらず登録業者であれは緊急修繕
工事を順番に回していただくような一定の仕組みづくりというのは可能なわけ
ですので、あくまで任意ですとおっしやった、その裏側の仕組みというのを
きちんとつくっていただきたい。 これは別に組合を否定しているわけでは
ありませんけれども、組合に人らないと緊急修繕工事ができないんだと
いう流れが今までにあったかのように聞きますので、そういう意味からしたら
今回登録できるということは、それを変えるというきっかけになりますので、
そこのあたり、仕組みづくりは市がすべきだというふうに思いますので、その
点確認したいと思います。


上下水道部長 上下水道部長でございます。
 ご意見等いただいておりますけれども、そういった部分につきましても今後
研究していきたいというふうに思っております。以上でございます。


くれは お願いします。
 看板についてです。私の3月議会で最後に看板から業者のレベルがわかる、
それを指導しない市のレベルがわかると捨てぜりふのように厳しい言葉を発し
て終わったことを思い出しますけれども、その言葉を真摯に受けとめていただ
いたんだというふうに思います。通告をした時点で、一般質問も終わっていな
い前にきちんと業者への説明会を実施され、今後も何度かしていくということ
です。
  
 実際に私は3月28日に水道の業者さんがやられている工事を見せていただ
きまして、非常に新しい形での掲示がされていることを確認しました。施工体
系図もきっちりと張られておりました。 これはまさしく市側かきちんと対応さ
れたんだなというふうにそのときも評価しましたので、今後も業者への指導並
びに育成というのは十分取り組まれていただきたいというふうに思います。
  
 これについての考え方も確認しておきたいんですけれども、最後に4番目の
質問の中で府と同等の、市の権限ではないのでというようなことをおっしやっ
ていただきました。私は今回の厳格な書類提出を求めるというのを、例えば一
般競争入札の参加資格を申請する際の資料提出が多分24年度に行われるのか
なと思いますけれども、これは建設部長にお聞きしなければいけないと思うん
ですけれども、そこら辺今回の府と同等の厳格な基準をきちんと運用してはと
いうふうに思うわけです。許可申請をするのを、営業所の許可申請の5年間に
一度とするその申請ではなくて、水津川市の入札に参加する際にも同等の書類
の提示を求めてはどうかということをまず聞きたいというふうに思いますので、
そのことの考えについて確認したいと思います。


上下水道部長  上下水道部長でございます。
 看板の件につきましては、今後ともそういった現場等の確認等を徹底してま
いりたいというふうに考えておりまして、適正な看板設置についても今後とも
指導していきたいというふうに考えております。以上でございます。


建設部長 建設部長でございます。
  建設業の審査手続、こういうことにつきまして、今回京都府が行っておりま
すのは、ご承知のとおり今年の4月23日に決定されまして、この7月1日
以降の許可申請から適用されるものでございます。主な内容といたしましては、
不良の不適格業者の放置を防ぐものでございまして、常勤性のない者の名義を
記載する名義貸しや、実在しない営業所を記載する名ばかりの営業所を排除す
る、こういうことが目的でやられているところでございます。水津川市も、市
の業者につきましても同等の、同じように私どもの審査をしてまいりたいとい
うふうに思っております。以上でございます。


くれは 2点とも前向きな答弁ですので、これで終わったらいいんですけれども、
一つだけ耳の痛いことをお伝えさせていただきます。市内の登録業者が府への
建設業許可申請に際して雇用実態のない営業所、専任技術者を虚偽記載で申請し、
建設業法違反の刑が確定したというのは皆さん衆知のことだと思います。 

 これは市内業者がこういうことをされたということは、やはり市の窓口として
の書類提出も審査もそこは不十分であったのではないかなというふうに思われる
と思います。今後、今の姿勢を確認できましたので、そういう意味からしたら、
府と同等の厳格な書類を求め、胸を張って入札改善に取り組む市の姿勢というもの
を続けていただきたい。その思いでお伝えしたいと思いますので、なかなか発する
ことが非常に躊躇しながらの発言ではありますけれども、担当部長の決意は聞かせ
ていただきましたので、今後また随時これについては見守っていき、指摘もして
いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

その思いだけ副市長に確認しておきます。


副市長 本津川市として合併後1年は従前の形でやっておりま
したけども、2年目から大幅な入札、契約の改善ということを実行してまいり
ました。 ご承知のようにこの入札、契約についての改善ということは、これで
終わりということはありません。絶えず改善を追求していくということが必要
になってきます。その結果として不良、不適格業者の排除ですとか、入札にか
かおる透明性、競争性、公平性の向上、こういうことを今後とも心がけてやっ
ていきたいというふうに感じております。以上です。